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実用新案法 新旧対照表 48

平成19年1月1日施行 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)

新旧対照表について

改正後改正前
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
(侵害とみなす行為)
第二十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
(侵害とみなす行為)
第二十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(回復した実用新案権の効力の制限)
第三十三条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
(回復した実用新案権の効力の制限)
第三十三条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(再審により回復した実用新案権の効力の制限)
第四十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
(再審により回復した実用新案権の効力の制限)
第四十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(侵害の罪)
第五十六条 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
(侵害の罪)
第五十六条 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する
(両罰規定)
第六十一条 〔略〕
 第五十六条又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑
 〔略〕
 第一項の規定により第五十六条又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(両罰規定)
第六十一条 〔略〕
 前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑
 第五十六条 一億円以下の罰金刑
 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑
 〔略〕