平成17年11月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成17年法律第75号)
改正後 | 改正前 |
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(秘密保持命令違反の罪)
第六十条の二 第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 〔略〕
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
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(秘密保持命令違反の罪)
第六十条の二 第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 〔略〕
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(両罰規定)
第六十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(両罰規定)
第六十一条 〔略〕
2 〔略〕
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