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実用新案法 新旧対照表 46

平成17年4月1日施行 裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法の準用)
第三十条 特許法第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。
(特許法の準用)
第三十条 特許法第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。
(訴訟との関係)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第三十条において準用する特許法第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。
(訴訟との関係)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(削る)
第四十条の二 前条第二項に規定するもののほか、実用新案権の侵害に関する訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、被告又は債務者が当該実用新案権について実用新案登録無効審判の請求がされていることを理由にその訴訟手続の中止の申立てをしたときは、裁判所は、明らかに必要がないと認める場合を除き、審決があるまでその訴訟手続を中止しなければならない。
 前項の申立てに関する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
 裁判所は、中止の理由が消滅したとき、その他事情の変更があつたときは、第一項の決定を取り消すことができる。
(特許法の準用)
第四十五条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第二項中「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法第三十八条第一項、第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「第百六十八条」とあるのは「同法第四十条」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(特許法の準用)
第四十五条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第二項中「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法第三十八条第一項、第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「第百六十八条」とあるのは「同法第四十条及び第四十条の二」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(秘密保持命令違反の罪)
第六十条の二 第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(新設)
(両罰規定)
第六十一条 〔略〕
 第五十六条又は前条第一項 一億円以下の罰金刑
 〔略〕
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
(両罰規定)
第六十一条 〔略〕
 第五十六条 一億円以下の罰金刑
 〔略〕