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実用新案法 新旧対照表 41

平成16年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)

新旧対照表について

改正後改正前
第六条 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
第六条 二以上の考案については、これらの考案が一の請求項に記載される考案(以下「特定考案」という。)とその特定考案に対し次に掲げる関係を有する考案であるときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
 その特定考案と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である考案
 その特定考案と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部分が同一である考案
 その他政令で定める関係を有する考案
(実用新案技術評価の請求)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても請求することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
(実用新案技術評価の請求)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第十四条の二 実用新案権者は、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
 前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第十四条の二 実用新案権者は、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
 前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(実用新案登録無効審判)
第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
 実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
(実用新案登録の無効の審判)
第三十七条 実用新案登録が次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
(審判請求の方式)
第三十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
(審判請求の方式)
第三十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。
(審判請求書の補正)
第三十八条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
 審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があると認めるときは、被請求人が当該補正に同意した場合に限り、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(新設)
(答弁書の提出等)
第三十九条 〔略〕
 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
(答弁書の提出等)
第三十九条 〔略〕
 審判長は、前項の答弁書を受理したとき、又は第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
第四十条の二 前条第二項に規定するもののほか、実用新案権の侵害に関する訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、被告又は債務者が当該実用新案権について実用新案登録無効審判の請求がされていることを理由にその訴訟手続の中止の申立てをしたときは、裁判所は、明らかに必要がないと認める場合を除き、審決があるまでその訴訟手続を中止しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
第四十条の二 前条第二項に規定するもののほか、実用新案権の侵害に関する訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、被告又は債務者が当該実用新案権について第三十七条第一項の審判の請求がされていることを理由にその訴訟手続の中止の申立てをしたときは、裁判所は、明らかに必要がないと認める場合を除き、審決があるまでその訴訟手続を中止しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第四十五条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第二項中「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法第三十八条第一項、第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「第百六十八条」とあるのは「同法第四十条及び第四十条の二」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(特許法の準用)
第四十五条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第三項中「第百三十一条」とあるのは「実用新案法第三十八条及び第三十九条」と、「第百六十八条」とあるのは「同法第四十条及び第四十条の二」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(審決等に対する訴え)
第四十七条 〔略〕
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(審決等に対する訴え)
第四十七条 〔略〕
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
(無効理由の特例)
第四十八条の十四 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
(無効理由の特例)
第四十八条の十四 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第三項、第十四条の二第二項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第三項、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第四号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第三項、第十四条の二第二項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第二項、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第四号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
(過料)
第六十二条 第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(過料)
第六十二条 第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。