平成15年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成14年法律第24号)
改正後 | 改正前 |
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(侵害とみなす行為)
第二十八条 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
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(侵害とみなす行為)
第二十八条 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
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(回復した実用新案権の効力の制限)
第三十三条の三 〔略〕
2 〔略〕
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(回復した実用新案権の効力の制限)
第三十三条の三 〔略〕
2 〔略〕
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(再審により回復した実用新案権の効力の制限)
第四十四条 〔略〕
2 〔略〕
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(再審により回復した実用新案権の効力の制限)
第四十四条 〔略〕
2 〔略〕
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