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実用新案法 新旧対照表 36

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)

新旧対照表について

改正後改正前
(実用新案登録出願)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
 第二項の要約書には、明細書又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
(実用新案登録出願)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項第三号の考案の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
 第二項の要約書には、明細書又は図面に記載した考案の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第二十三条 〔略〕
 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
 〔略〕
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第二十三条 〔略〕
 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、通商産業大臣の裁定を請求することができる。
 〔略〕
(登録料)
第三十一条 〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(登録料)
第三十一条 〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(登録料の追納)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(登録料の追納)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 前項の割増登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(書面の提出及び補正命令等)
第四十八条の五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(書面の提出及び補正命令等)
第四十八条の五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 国際出願番号その他の通商産業省令で定める事項
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定による手続が通商産業省令で定める方式に違反しているとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第四十八条の十六 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第四十八条の十六 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(実用新案登録証の交付)
第五十条 〔略〕
 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
(実用新案登録証の交付)
第五十条 〔略〕
 実用新案登録証の再交付については、通商産業省令で定める。
(実用新案登録表示)
第五十一条 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
(実用新案登録表示)
第五十一条 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、通商産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
(手数料)
第五十四条 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
 第一項及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手数料)
第五十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 第一項及び第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕