[INDEX]

実用新案法 新旧対照表 35

平成12年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)

新旧対照表について

改正後改正前
(実用新案登録の要件)
第三条 〔略〕
 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
 〔略〕
(実用新案登録の要件)
第三条 〔略〕
 実用新案登録出願前に日本国内において公然知られた考案
 実用新案登録出願前に日本国内において公然実施をされた考案
 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された考案
 〔略〕
(出願の変更)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第一項及び第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
 前項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(出願の変更)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第二十六条 特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
(特許法の準用)
第二十六条 特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条、第七十一条(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
(特許法の準用)
第三十条 特許法第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。
(特許法の準用)
第三十条 特許法第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。
(登録料の減免又は猶予)
第三十二条の二 特許庁長官は、第三十一条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
(新設)
(登録料の追納)
第三十三条 実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
(登録料の追納)
第三十三条 実用新案権者は、前条第二項に規定する期間又は第三十六条において準用する特許法第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、前条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十六条において準用する特許法第百九条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
(特許法の準用)
第三十六条 特許法第百十条(利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
(特許法の準用)
第三十六条 特許法第百九条(特許料の減免又は猶予)及び第百十条(利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
(手数料)
第五十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
(手数料)
第五十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案技術評価の請求の手数料に準用する。
(偽証等の罪)
第五十九条 〔略〕
 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(偽証等の罪)
第五十九条 〔略〕
 前項の罪を犯した者が事件の審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(両罰規定)
第六十一条 〔略〕
 〔略〕
 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑
(両罰規定)
第六十一条 〔略〕
 〔略〕
 第五十七条又は第五十八条 各本条の罰金刑
(過料)
第六十二条 第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(過料)
第六十二条 第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。