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実用新案法 新旧対照表 34

平成11年6月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録料)
第三十一条 〔略〕
〔略〕〔略〕
第一年から第三年まで毎年七千六百円に一請求項につき七百円を加えた額
第四年から第六年まで毎年一万五千百円に一請求項につき千四百円を加えた額
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第三十一条 〔略〕
〔略〕〔略〕
第一年から第三年まで毎年七千六百円に一請求項につき九百円を加えた額
第四年から第六年まで毎年一万五千百円に一請求項につき千八百円を加えた額
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(訴訟との関係)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
(訴訟との関係)
第四十条 〔略〕
 〔略〕