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実用新案法 新旧対照表 31

平成10年4月1日施行 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年法律第110号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法の準用)
第二条の五 〔略〕
 特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第二条の五 〔略〕
 特許法第七条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
 〔略〕
 〔略〕