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実用新案法 新旧対照表 29

平成9年4月1日施行 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
(手続の補正)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手続の補正)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手続の却下
第二条の三 特許庁長官は、前条第三項又は第六条の二の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項又は同条の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。
(手続の無効
第二条の三 特許庁長官は、前条第三項又は第六条の二の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項又は同条の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を無効にすることができる。
(特許法の準用)
第二条の五 〔略〕
 特許法第七条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第二条の五 〔略〕
 特許法第七条から第十六条まで及び第十九条から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
(実用新案登録出願)
第五条 〔略〕
 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 考案の名称
 考案者の氏名及び住所又は居所
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(実用新案登録出願)
第五条 〔略〕
 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 提出の年月日
 考案の名称
 考案者の氏名及び住所又は居所
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(先願)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案登録出願又は特許出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(先願)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案登録出願又は特許出願が取り下げられ、又は無効にされたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は無効にされている場合
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(先の出願の取下げ等)
第九条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
(先の出願の取下げ等)
第九条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは無効にされている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
(実用新案権の設定の登録)
第十四条 〔略〕
 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(実用新案権の設定の登録)
第十四条 〔略〕
 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は無効にされた場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(他人の登録実用新案等との関係)
第十七条 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。
(他人の登録実用新案等との関係)
第十七条 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の日前の意匠登録出願に係る他人の意匠権と抵触するときは、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。
(既納の登録料の返還)
第三十四条 〔略〕
 〔略〕
 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(既納の登録料の返還)
第三十四条 〔略〕
 〔略〕
 実用新案登録出願を無効にすべき旨の処分が確定した場合の登録料
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判請求の方式)
第三十八条 〔略〕
 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判請求の方式)
第三十八条 〔略〕
 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十五条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。
(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百三十二条、第百三十三条、第百三十五条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。
(書面の提出及び補正命令等)
第四十八条の五 〔略〕
 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 考案の名称
 考案者の氏名及び住所又は居所
 国際出願日その他の通商産業省令で定める事項
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(書面の提出及び補正命令等)
第四十八条の五 〔略〕
 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 提出の年月日
 考案の名称
 考案者の氏名及び住所又は居所
 国際出願日その他の通商産業省令で定める事項
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(図面の提出)
第四十八条の七 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる。
 〔略〕
(図面の提出)
第四十八条の七 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を無効にすることができる。
 〔略〕