平成7年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十六)
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十四)
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
附則
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為をいう。
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(手続の補正)
第二条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
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(手続の補正)
第二条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項本文及び前項の規定による補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
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第三条の二 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は出願公告若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(同法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
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第三条の二 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は出願公告若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
2 実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願が第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願(第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項の規定により実用新案登録出願又は特許出願とみなされた国際出願を含む。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案又は発明」とあるのは「第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日(第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項の規定により実用新案登録出願又は特許出願とみなされた国際出願(以下この項において「みなし国際出願」という。)にあつては、第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日。以下この項において「国際出願日」という。)における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第四十八条の四第四項若しくは同法第百八十四条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第四十八条の十四第二項若しくは同法第百八十四条の十六第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))に記載された考案又は発明」とする。
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(実用新案登録出願)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 前項第三号の考案の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
5 第三項第四号の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
6 第三項第四号の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
7 〔略〕
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(実用新案登録出願)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 前項第三号の考案の詳細な説明には、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その考案の目的、構成及び効果を記載しなければならない。
5 第三項第四号の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
6 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である実用新案登録請求の範囲の記載となることを妨げない。
7 〔略〕
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第六条 〔略〕
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第六条 〔略〕
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(補正命令)
第六条の二 〔略〕
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(補正命令)
第六条の二 〔略〕
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(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第八条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。
2 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二本文、前条第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条第一項から第三項まで、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項並びに同法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二本文又は同法第二十九条の二本文の規定を適用する。
4 〔略〕
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(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第八条 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。
2 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案(当該先の出願が同項若しくは特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又はパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二第一項本文、前条第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条第一項から第三項まで、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項並びに同法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案(当該先の出願が同項若しくは特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二第一項本文又は同法第二十九条の二第一項本文の規定を適用する。この場合において、当該先の出願が第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願又は同法第百八十四条の三第二項の国際特許出願(第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項の規定により実用新案登録出願又は特許出願とみなされた国際出願を含む。)であるときは、第三条の二第二項中「図面(第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第四十八条の四第四項若しくは同法第百八十四条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第四十八条の十四第二項若しくは同法第百八十四条の十六第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあり、及び同法第二十九条の二第二項中「図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項若しくは同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第百八十四条の十六第二項若しくは同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあるのは、「図面」とする。
4 〔略〕
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(出願の変更)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用、第八条第四項の規定の適用並びに次条第一項において準用する同法第三十条第四項並びに第四十三条第一項及び第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(出願の変更)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用、第八条第四項の規定の適用並びに次条第一項において準用する同法第三十条第四項並びに第四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(特許法の準用)
第十一条 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許法の準用)
第十一条 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十四条(特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第二十条 次の各号の一に該当する者であつて、特許法第百二十三条第一項の審判の請求の登録前に、特許が同項各号の一に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 〔略〕
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(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第二十条 次の各号の一に該当する者であつて、特許法第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求の登録前に、特許が同法第百二十三条第一項各号の一又は第百八十四条の十五第一項に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 〔略〕
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(通常実施権の移転等)
第二十四条 通常実施権は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 第二十一条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4 第二十二条第三項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5 第二十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
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(通常実施権の移転等)
第二十四条 通常実施権は、第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 第二十一条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 第二十二条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは、消滅する。
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(侵害とみなす行為)
第二十八条 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
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(侵害とみなす行為)
第二十八条 登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物を業として製造し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
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(登録料の追納による実用新案権の回復)
第三十三条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
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(回復した実用新案権の効力の制限)
第三十三条の三 前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
2 前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(実用新案登録の無効の審判)
第三十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(実用新案登録の無効の審判)
第三十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百三十二条、第百三十三条、第百三十五条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。
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(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百三十二条、第百三十三条、第百三十五条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十九条第一項、第二項及び第四項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。
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(再審により回復した実用新案権の効力の制限)
第四十四条 〔略〕
2 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
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(再審により回復した実用新案権の効力の制限)
第四十四条 〔略〕
2 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
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(特許法の準用)
第四十五条 〔略〕
2 特許法第四条の規定は、前項において準用する同法第百七十三条第一項に規定する期間に準用する。
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(特許法の準用)
第四十五条 〔略〕
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(不服申立てと訴訟との関係)
第四十八条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第五十五条第五項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
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(不服申立てと訴訟との関係)
第四十八条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第五十五条第四項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
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(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第四十八条の四 〔略〕
2 前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
3 国内書面提出期間内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
5 特許法第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
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(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第四十八条の四 〔略〕
2 国内書面提出期間内に前項に規定する明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
3 第一項の規定により翻訳文を提出した出願人は、国内書面提出期間内に限り、その翻訳文に代えて、新たな翻訳文を提出することができる。ただし、出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をした後は、この限りでない。
4 国際出願日における外国語実用新案登録出願の明細書若しくは請求の範囲に記載された事項又は図面の中の説明であつて、国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が国内処理の請求をしたときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文(要約に係るものを除く。以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語実用新案登録出願の明細書若しくは請求の範囲に記載されていなかつたものと、又は図面の中の説明がなかつたものとみなす。
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(書面の提出及び補正命令等)
第四十八条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百八十四条の五第三項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
4 〔略〕
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(書面の提出及び補正命令等)
第四十八条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 第二条の二第四項及び特許法第百八十四条の五第四項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
4 〔略〕
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(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第四十八条の六 〔略〕
2 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻訳文は第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
3 第四十八条の四第二項又は第四項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、国際出願日における明細書の翻訳文及び当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した実用新案登録請求の範囲とみなす。
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(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第四十八条の六 〔略〕
2 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語実用新案登録出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
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(補正の特例)
第四十八条の八 第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
2 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
3 外国語実用新案登録出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
4 特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(実用新案登録要件の特例)
第四十八条の九 第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第三条の二の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第四十八条の四第三項又は特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
第四十八条の十 〔略〕
2 〔略〕
3 外国語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
4 〔略〕
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(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
第四十八条の八 〔略〕
2 〔略〕
3 外国語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文又は同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
4 〔略〕
5 第八条第一項の先の出願が第四十八条の十四第四項又は特許法第百八十四条の十六第四項の規定により実用新案登録出願又は特許出願とみなされた国際出願である場合における第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の十四第四項又は特許法第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第四十八条の十四第四項又は特許法第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、第九条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第四十八条の十四第四項若しくは特許法第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日から一年三月を経過した時又は第四十八条の十四第四項若しくは同法第百八十四条の十六第四項に規定する決定の時のいずれか遅い時」とする。
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(出願の変更の特例)
第四十八条の十一 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(出願の変更の特例)
第四十八条の九 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(削る) |
(補正の特例)
第四十八条の十 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
2 特許法第百八十四条の十一第一項及び第三項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十一第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
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(登録料の納付期限の特例)
第四十八条の十二 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第四項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
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(登録料の納付期限の特例)
第四十八条の十一 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(第四十八条の四第三項ただし書に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
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(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
第四十八条の十三 〔略〕
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(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
第四十八条の十一の二 〔略〕
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(削る) |
(外国語実用新案登録出願固有の理由に基づく実用新案登録の無効の審判)
第四十八条の十二 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の出願翻訳文又は国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載されている考案以外の考案についてされたときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 外国語実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第三項ただし書中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」とする。
3 外国語実用新案登録出願に係る訂正については、第十四条の二第一項ただし書及び第二項ただし書中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」とする。
4 第三十七条第一項後段、第二項及び第三項の規定は、第一項の審判に準用する。
5 第一項の審判については、第三十九条第二項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項」と、第四十一条において準用する特許法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項並びに第四十五条において準用する同法第百七十四条第二項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあり、並びに第四十一条において準用する同法第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と、第四十七条第二項において準用する同法第百七十九条中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項」とする。
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(無効理由の特例)
第四十八条の十四 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
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(特許法の準用)
第四十八条の十五 特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項から第三項まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項中「第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。
2 特許法第百八十四条の十一(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
3 特許法第百八十四条の九第六項及び第百八十四条の十四の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
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(特許法の準用)
第四十八条の十三 特許法第百八十四条の七(条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。
2 特許法第百八十四条の十の二(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
3 特許法第百八十四条の九第六項及び第百八十四条の十一の二の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
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(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第四十八条の十六 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第四十八条の十六第四項に規定する決定の日」とする。
6 第四十八条の六第一項及び第二項、第四十八条の七、第四十八条の八第三項、第四十八条の九、第四十八条の十第一項、第三項及び第四項、第四十八条の十二から第四十八条の十四まで並びに特許法第百八十四条の三第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十四の規定は、第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第四十八条の十四 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第四十八条の十四第四項に規定する決定の日」とする。
6 第四十八条の四第四項、第四十八条の六、第四十八条の七、第四十八条の八第一項及び第三項、第四十八条の十一から第四十八条の十二まで並びに特許法第百八十四条の三第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十一第一項及び第三項並びに第百八十四条の十一の二の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第四十八条の四第四項、第四十八条の六、第四十八条の七第一項及び第四十八条の十二第一項中「国際出願日」とあり、並びに第四十八条の八第三項中「第四十八条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第四十八条の四第四項中「国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が国内処理の請求をしたときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第四十八条の十四第二項の規定により提出された翻訳文」と、第四十八条の七第一項及び第二項中「国内処理基準時の属する日まで」とあるのは「通商産業省令で定める期間内」と、第四十八条の八第一項中「及び第九条第二項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第三項中「と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする」とあるのは「とする」と、第四十八条の十一中「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(第四十八条の四第三項ただし書に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する決定の日から通商産業省令で定める期間内」と、第四十八条の十一の二中「第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する決定の後」と、同法第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあり、及び同法第百八十四条の十一の二中「国内処理基準時の属する日後」とあるのは「実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する決定の後」と、同法第百八十四条の十一第三項中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と読み替えるものとする。
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(実用新案原簿への登録)
第四十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(実用新案原簿への登録)
第四十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第三項、第十四条の二第二項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第二項、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
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(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十四条の二第二項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第二項(第四十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条において準用する同法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
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(手数料)
第五十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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(手数料)
第五十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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(過料)
第六十二条 第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する特許法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
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(過料)
第六十二条 第四十一条において、又は第四十五条において準用する特許法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
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別表(第五十四条関係)
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別表(第五十四条関係)
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