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実用新案法 新旧対照表 25

平成7年6月1日施行 刑法の一部を改正する法律(平成7年法律第91号)

新旧対照表について

改正後改正前
(侵害の罪)
第五十六条 〔略〕
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない
(侵害の罪)
第五十六条 〔略〕
 前項の罪は、告訴を待つて論ずる