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実用新案法 新旧対照表 25
平成7年6月1日施行 刑法の一部を改正する法律(平成7年法律第91号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(侵害の罪)
第五十六条
〔略〕
2
前項の罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない
。
(侵害の罪)
第五十六条
〔略〕
2
前項の罪は、
告訴を待つて論ずる
。