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実用新案法 新旧対照表 22

平成5年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録料)
第三十一条 〔略〕
〔略〕〔略〕
第一年から第三年まで毎年八千五百円に一請求項につき千円を加えた額
第四年から第六年まで毎年一万六千九百円に一請求項につき二千円を加えた額
第七年から第十年まで毎年三万三千八百円に一請求項につき四千円を加えた額
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第三十一条 〔略〕
〔略〕〔略〕
第一年から第三年まで毎年六千百円に一請求項につき七百円を加えた額
第四年から第六年まで毎年一万二千百円に一請求項につき千四百円を加えた額
第七年から第十年まで毎年二万四千二百円に一請求項につき二千八百円を加えた額
 〔略〕
 〔略〕
別表(第五十四条関係)
 納付しなければならない者金額
実用新案登録出願をする者一件につき一万七千円
第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき一万七千円
第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき一万七千円
出願審査の請求をする者一件につき四万六千五百円に一請求項につき千五百円を加えた額
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき五千五百円
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円
別表(第五十四条関係)
 納付しなければならない者金額
実用新案登録出願をする者一件につき一万千円
第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき一万千円
第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき一万千円
出願審査の請求をする者一件につき三万千円に一請求項につき千円を加えた額
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき四千四百円
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
裁定を請求する者一件につき四万四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万二千円
審判又は再審を請求する者一件につき三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者一件につき四万四千円