平成2年12月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(実用新案登録出願)
第五条 〔略〕
2 願書には、明細書、図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
4 前項第三号の考案の詳細な説明には、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その考案の目的、構成及び効果を記載しなければならない。
5 第三項第四号の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
6 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である実用新案登録請求の範囲の記載となることを妨げない。
7 第二項の要約書には、明細書又は図面に記載した考案の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
|
(実用新案登録出願)
第五条 〔略〕
2 願書には、次に掲げる事項を記載した明細書及び図面を添附しなければならない。
3 前項第三号の考案の詳細な説明には、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その考案の目的、構成及び効果を記載しなければならない。
4 第二項第四号の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
5 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である実用新案登録請求の範囲の記載となることを妨げない。
|
(拒絶の査定)
第十一条 〔略〕
|
(拒絶の査定)
第十一条 〔略〕
|
(出願公開)
第十三条の二 〔略〕
2 出願公開は、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載することにより行う。ただし、第四号又は第五号に掲げる事項については、当該事項を実用新案公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
3 特許法第六十五条の二第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
4 特許庁長官は、出願公開がされた実用新案登録出願の願書に添付した明細書及び図面の内容(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)を記載した書面を特許庁において公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該実用新案登録出願が出願公告されたとき又は特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
|
(出願公開)
第十三条の二 〔略〕
2 出願公開は、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載することにより行なう。
3 特許庁長官は、出願公開がされた実用新案登録出願の願書に添附した明細書及び図面の内容(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)を記載した書面を特許庁において公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該実用新案登録出願が出願公告されたとき又は特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
|
(実用新案登録の無効の審判)
第三十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(実用新案登録の無効の審判)
第三十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第四十八条の四 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年六月。以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 国際出願日における外国語実用新案登録出願の明細書若しくは請求の範囲に記載された事項又は図面の中の説明であつて、国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文(要約に係るものを除く。以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語実用新案登録出願の明細書若しくは請求の範囲に記載されていなかつたものと、又は図面の中の説明がなかつたものとみなす。
|
(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第四十八条の四 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年六月。以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲及び図面(図面の中の説明に限る。)の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 国際出願日における外国語実用新案登録出願の明細書若しくは請求の範囲に記載された事項又は図面の中の説明であつて、国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文(以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語実用新案登録出願の明細書若しくは請求の範囲に記載されていなかつたものと、又は図面の中の説明がなかつたものとみなす。
|
(書面の提出及び補正命令)
第四十八条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(書面の提出及び補正命令)
第四十八条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第四十八条の六 〔略〕
2 日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語実用新案登録出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
|
(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第四十八条の六 〔略〕
2 日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語実用新案登録出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面とみなす。
|
(国内公表等)
第四十八条の八 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百八十四条の九第三項の規定は、前項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
4 特許庁長官は、国内公表がされた外国語実用新案登録出願の明細書、請求の範囲及び図面の中の説明の出願翻訳文並びに図面(図面の中の説明を除く。)の内容(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)を記載した書面を特許庁において公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該外国語実用新案登録出願が出願公告されたとき又は特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
5 第十三条の二の規定は、国際実用新案登録出願には、適用しない。
6 特許法第百八十四条の九第五項から第七項まで(国内公表等)の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
|
(国内公表等)
第四十八条の八 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、国内公表がされた外国語実用新案登録出願の明細書、請求の範囲及び図面の中の説明の出願翻訳文並びに図面(図面の中の説明を除く。)の内容(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)を記載した書面を特許庁において公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該外国語実用新案登録出願が出願公告されたとき又は特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
4 第十三条の二の規定は、国際実用新案登録出願には、適用しない。
5 特許法第百八十四条の九第四項から第六項まで(国内公表等)の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
|
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第四十八条の十四 〔略〕
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
|
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第四十八条の十四 〔略〕
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
|