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実用新案法 新旧対照表 20

昭和63年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)

新旧対照表について

改正後改正前
(実用新案登録出願)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二項第四号の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
 実用新案登録を受けようとする考案の構成に欠くことができない事項のみを記載した項(以下「請求項」という。)に区分してあること。
 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である実用新案登録請求の範囲の記載となることを妨げない。
(実用新案登録出願)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二項第四号の実用新案登録請求の範囲には、考案の詳細な説明に記載した考案の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。ただし、その考案の実施態様を併せて記載することを妨げない。
 前項の規定による実用新案登録請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。
第六条 二以上の考案については、これらの考案が一の請求項に記載される考案(以下「特定考案」という。)とその特定考案に対し次に掲げる関係を有する考案であるときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
 その特定考案と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である考案
 その特定考案と産業上の利用分野及び構成に欠くことができない事項の主要部分が同一である考案
 その他政令で定める関係を有する考案
(一考案一出願)
第六条 実用新案登録出願は、考案ごとにしなければならない。
(特許法の準用)
第九条 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十条から第四十二条まで(明細書等の補正と要旨変更)、第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十四条(特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第九条 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十七条(共同出願)、第四十条から第四十二条まで(明細書等の補正と要旨変更)、第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十四条(特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
(拒絶の査定)
第十一条 〔略〕
 その実用新案登録出願に係る考案が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項において準用する特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 〔略〕
 その実用新案登録出願が第五条第三項若しくは第四項及び第五項又は第六条に規定する要件を満たしていないとき。
 〔略〕
(拒絶の査定)
第十一条 〔略〕
 その実用新案登録出願に係る考案が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項において準用する特許法第三十七条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 〔略〕
 その実用新案登録出願が第五条第三項から第五項まで又は第六条に規定する要件を満たしていないとき。
 〔略〕
(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第四十八条の四から第四十八条の六まで(出願審査の請求及び優先審査)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十一条(出願公告)及び第五十二条の二から第六十五条まで(訴訟手続の中止、補正の却下、特許異議の申立て、査定の方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係)の規定は、実用新案登録出願の審査に準用する。
(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第四十八条の四から第四十八条の六まで(出願審査の請求及び優先審査)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十一条(出願公告)及び第五十二条の二から第六十五条まで(訴訟手続の中止、補正の却下、特許異議の申立、査定の方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係)の規定は、実用新案登録出願の審査に準用する。
(実用新案権の設定の登録)
第十四条 〔略〕
 第三十一条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、実用新案権の設定の登録をする。
 〔略〕
(実用新案権の設定の登録)
第十四条 〔略〕
 第三十一条第一項第一号の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、実用新案権の設定の登録をする。
 〔略〕
(登録料)
第三十一条 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、第十五条第一項に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分金額
第一年から第三年まで毎年六千百円に一請求項につき七百円を加えた額
第四年から第六年まで毎年一万二千百円に一請求項につき千四百円を加えた額
第七年から第十年まで毎年二万四千二百円に一請求項につき二千八百円を加えた額
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第三十一条 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、第十五条第一項に規定する十年の各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
 第一年から第三年まで 毎年六千八百円
 第四年から第六年まで 毎年一万三千五百円
 第七年から第十年まで 毎年二万七千円
 〔略〕
 〔略〕
(登録料の納付期限)
第三十二条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(次項において「登録査定等謄本送達日」という。)から三十日以内に一時に納付しなければならない。
 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、出願公告の日から登録査定等謄本送達日までに三年以上を経過したときは、第四年から登録査定等謄本送達日の属する年(登録査定等謄本送達日から登録査定等謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、登録査定等謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の登録料は、登録査定等謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
 〔略〕
(登録料の納付期限)
第三十二条 前条第一項第一号の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
 前条第一項第二号又は第三号の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、出願公告の日から実用新案登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日までに三年以上を経過したときは、第四年から査定又は審決の謄本の送達があつた日の属する年(査定又は審決の謄本の送達があつた日からその日の属する年の末日までの日数が三十日にみたないときは、査定又は審決の謄本の送達があつた日の属する年の次の年)までの各年分の登録料は、実用新案登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
 〔略〕
(登録料の追納)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、前条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 〔略〕
(登録料の追納)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項第二号又は第三号の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、前条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 〔略〕
(特許法の準用)
第三十四条 特許法第百九条(特許料の減免又は猶予)、第百十条(利害関係人による特許料の納付)並びに第百十一条第一項(第三号を除く。)及び第二項(既納の特許料の返還)の規定は、登録料について準用する。
(特許法の準用)
第三十四条 特許法第百九条から第百十一条まで(特許料の減免又は猶予、利害関係人による特許料の納付及び既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
(実用新案登録の無効の審判)
第三十七条 実用新案登録が次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項において準用する特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
 〔略〕
 その実用新案登録が第五条第三項又は第四項(第三号を除く。)及び第五項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(実用新案登録の無効の審判)
第三十七条 実用新案登録が次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項において準用する特許法第三十七条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
 〔略〕
 その実用新案登録が第五条第三項又は第四項に規定する要件をみたしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項並びに第百五十六条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第三項(第十三条の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条において準用する特許法第百十一条第一項第二号、第三十七条第二項(第四十条第二項及び第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項、第四十一条において準用する特許法第百二十五条、第四十四条、第四十五条において準用する特許法第百七十六条、第四十九条第一項第一号、第五十三条第二項において準用する特許法第百九十三条第二項第五号若しくは特許法第八十条第一項第二号、第四号若しくは第五号又は次の表の第一欄に掲げる規定において、同欄に掲げる規定において準用する同表の第三欄に掲げる規定において若しくは同表の第一欄に掲げる規定において準用する同表の第二欄に掲げる規定において準用する同表の第三欄に掲げる規定においてそれぞれ準用する同表の第四欄に掲げる規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
第一欄第二欄第三欄第四欄
第四十一条 特許法第百五十九条第三項特許法第五十二条第三項
第四十一条 特許法第百六十一条の三第三項
第四十五条特許法第百七十四条第一項特許法第百五十九条第三項
第四十八条の十三第二項特許法第百八十四条の十第二項特許法第六十五条の三第四項
第四十一条  特許法第百三十二条第一項
第四十五条 特許法第百七十四条第三項
(新設)
(手数料)
第五十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案登録出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該実用新案登録出願の願書に添付した明細書についてした補正又は補正の却下により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、実用新案登録出願人が納付しなければならない。
 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 第一項から第三項までの手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
 特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案登録出願についての出願審査の請求の手数料に準用する。
(手数料)
第五十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
 特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案登録出願についての出願審査の請求の手数料に準用する。
別表(第五十四条関係)
 納付しなければならない者金額
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
出願審査の請求をする者一件につき三万千円に一請求項につき千円を加えた額
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
審判又は再審を請求する者一件につき三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額
〔略〕〔略〕
別表(第五十四条関係)
 納付しなければならない者金額
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
出願審査の請求をする者一件につき三万二千円
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
審判又は再審を請求する者一件につき四万四千円
〔略〕〔略〕