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実用新案法 新旧対照表 18

昭和62年6月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)

新旧対照表について

改正後改正前
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第七条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二第一項本文、前条第一項から第三項まで、第九条第一項において準用する特許法第三十条第一項から第三項まで、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項並びに第三十九条第三項、特許法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第七条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二第一項本文、前条第一項から第三項まで、第九条第一項において準用する特許法第三十条第一項から第三項まで、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項、第三十八条並びに第三十九条第三項、特許法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第三十一条 〔略〕
 第一年から第三年まで 毎年六千八百円
 第四年から第六年まで 毎年一万三千五百円
 第七年から第十年まで 毎年二万七千円
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第三十一条 〔略〕
 第一年から第三年まで 毎年四千五百円
 第四年から第六年まで 毎年九千円
 第七年から第十年まで 毎年一万八千円
 〔略〕
 〔略〕
第三十八条 削除
第三十八条 実用新案登録が実用新案登録出願前に外国において頒布された刊行物に記載された考案又はその考案に基いてその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がきわめて容易に考案をすることができた場合における考案についてされたときは、その実用新案登録についての前条第一項の審判は、実用新案権の設定の登録の日から三年を経過した後は、請求することができない。
別表(第五十四条関係)
 納付しなければならない者金額
実用新案登録出願をする者一件につき一万千円
第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき一万千円
第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき一万千円
出願審査の請求をする者一件につき三万二千円
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき四千四百円
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
裁定を請求する者一件につき四万四千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万二千円
審判又は再審を請求する者一件につき四万四千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき四万四千円
別表(第五十四条関係)
 納付しなければならない者金額
実用新案登録出願をする者一件につき七千百円
第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき七千百円
第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき七千百円
出願審査の請求をする者一件につき二万千円
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき二千九百円
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき二万千円
裁定を請求する者一件につき二万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき一万四千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき二万九千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき二万九千円