昭和60年11月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)
改正後 | 改正前 |
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第三条の二 〔略〕
2 実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願が第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願又は特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の三第二項の国際特許出願(第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項の規定により実用新案登録出願又は特許出願とみなされた国際出願を含む。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは「、出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された考案又は発明」とあるのは「第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日(第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項の規定により実用新案登録出願又は特許出願とみなされた国際出願(以下この項において「みなし国際出願」という。)にあつては、第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日。以下この項において「国際出願日」という。)における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第四十八条の四第四項若しくは同法第百八十四条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第四十八条の十四第二項若しくは同法第百八十四条の十六第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))に記載された考案又は発明」とする。
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第三条の二 〔略〕
2 実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願が第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願又は特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の三第二項の国際特許出願(第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項の規定により実用新案登録出願又は特許出願とみなされた国際出願を含む。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは「、出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された考案又は発明」とあるのは「第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日(第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項の規定により実用新案登録出願又は特許出願とみなされた国際出願(以下この項において「みなし国際出願」という。)にあつては、第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日。以下この項において「国際出願日」という。)における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあつては国際出願日におけるこれらの書類及びこれらの書類の第四十八条の四第四項又は同法第百八十四条の四第四項の出願翻訳文、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日におけるこれらの書類及び第四十八条の十四第二項又は同法第百八十四条の十六第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文)に記載された考案又は発明」とする。
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(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第七条の二 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。
2 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二第一項本文、前条第一項から第三項まで、第九条第一項において準用する特許法第三十条第一項から第三項まで、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項、第三十八条並びに第三十九条第三項、特許法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開がされたものとみなして、第三条の二第一項本文又は特許法第二十九条の二第一項本文の規定を適用する。この場合において、当該先の出願が第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願又は同法第百八十四条の三第二項の国際特許出願(第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項の規定により実用新案登録出願又は特許出願とみなされた国際出願を含む。)であるときは、第三条の二第二項中「図面(第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第四十八条の四第四項若しくは同法第百八十四条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第四十八条の十四第二項若しくは同法第百八十四条の十六第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあり、及び同法第二十九条の二第二項中「図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項若しくは同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第百八十四条の十六第二項若しくは同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあるのは、「図面」とする。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
| (新設) |
(先の出願の取下げ等)
第七条の三 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から一年三月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
| (新設) |
(出願の変更)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用、第七条の二第四項の規定の適用並びに次条第一項において準用する特許法第三十条第四項並びに第四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 第二項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第四条第一項の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
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(出願の変更)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに次条第一項において準用する特許法第三十条第四項並びに第四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 第二項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第一項において準用する特許法第四条第一項の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
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(特許法の準用)
第九条 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十七条(共同出願)、第四十条から第四十二条まで(明細書等の補正と要旨変更)、第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十四条(特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許法の準用)
第九条 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十七条(共同出願)及び第四十条から第四十四条まで(明細書等の補正と要旨変更、優先権主張の手続及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(出願公告の効果等)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 出願公告後に実用新案登録出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第三十三条第五項の規定により実用新案権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき、又は第四十一条において準用する特許法第百二十五条ただし書の場合を除き実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の権利は、初めから生じなかつたものとみなす。
4 〔略〕
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(出願公告の効果等)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 出願公告後に実用新案登録出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第三十三条第四項の規定により実用新案権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき、又は第四十一条において準用する特許法第百二十五条ただし書の場合を除き実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の権利は、初めから生じなかつたものとみなす。
4 〔略〕
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(出願公開)
第十三条の二 特許庁長官は、実用新案登録出願の日(第七条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第九条第一項において準用する特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第七条の二第一項又は第九条第一項において準用する同法第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日)から一年六月を経過したときは、出願公告をしたものを除き、その実用新案登録出願について出願公開をしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(出願公開)
第十三条の二 特許庁長官は、実用新案登録出願の日(第九条第一項において準用する特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日)から一年六月を経過したときは、出願公告をしたものを除き、その実用新案登録出願について出願公開をしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(存続期間)
第十五条 〔略〕
2 第九条第一項において準用する特許法第四十条の規定により実用新案登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、前項ただし書の十五年は、同項ただし書の規定にかかわらず、もとの実用新案登録出願の日の翌日から起算する。
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(存続期間)
第十五条 〔略〕
2 第九条第一項において準用する特許法第四十条の規定により、又は第十三条において、第四十一条において準用する特許法第百五十九条第一項若しくは第百六十一条の三第一項において、若しくは第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第四項の規定により、実用新案登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、前項ただし書の十五年は、同項ただし書の規定にかかわらず、もとの実用新案登録出願の日の翌日から起算する。
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(補正の却下の決定に対する審判)
第三十六条 第十三条において、又は第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。
2 〔略〕
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(補正の却下の決定に対する審判)
第三十六条 第十三条において、又は第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十三条において、又は第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第四項に規定する新たな実用新案登録出願をしたときは、この限りでない。
2 〔略〕
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(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第四十八条の四 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲及び図面(図面の中の説明に限る。)の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項に規定する期間内に同項に規定する明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
3 〔略〕
4 国際出願日における外国語実用新案登録出願の明細書若しくは請求の範囲に記載された事項又は図面の中の説明であつて、第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文(以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語実用新案登録出願の明細書若しくは請求の範囲に記載されていなかつたものと、又は図面の中の説明がなかつたものとみなす。
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(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第四十八条の四 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から一年八月以内(条約第十七条(2)(a)の規定により国際調査報告を作成しない旨の宣言がされた国際実用新案登録出願であつて優先日から一年六月以内に同条(2)(a)の規定による通知があつたものにあつては、その通知の日から二月以内)に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する願書、明細書、請求の範囲及び図面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項に規定する期間内に同項に規定する願書、明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
3 〔略〕
4 国際出願日における外国語実用新案登録出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項であつて、第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「基準時」という。)における同項又は前項に規定する翻訳文(以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語実用新案登録出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載されていなかつたものとみなす。
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(書面の提出及び補正命令)
第四十八条の五 日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)の出願人は前条第一項に規定する期間内(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年六月以内)に、外国語実用新案登録出願の出願人は前条第一項の規定による翻訳文の提出の際に、次に掲げる事項を記載した書面を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(書面の提出及び補正命令)
第四十八条の五 日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)の出願人は前条第一項に規定する期間内(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年一月以内)に、外国語実用新案登録出願の出願人は前条第一項の規定による翻訳文の提出の際に、次に掲げる事項を記載した書面を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第四十八条の六 国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、第五条第一項の規定により提出した願書とみなす。
2 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語実用新案登録出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面とみなす。
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(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第四十八条の六 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における願書及び外国語実用新案登録出願に係る願書の出願翻訳文は、第五条第一項の規定により提出した願書とみなす。
2 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び請求の範囲並びに外国語実用新案登録出願に係る明細書及び請求の範囲の出願翻訳文は第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る請求の範囲の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面及び外国語実用新案登録出願に係る図面の出願翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面とみなす。
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(図面の提出)
第四十八条の七 〔略〕
2 特許庁長官は、基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(図面の提出)
第四十八条の七 〔略〕
2 特許庁長官は、基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。国際実用新案登録出願が国際出願日において図面を含んでいるものである場合において、基準時の属する日までに第四十八条の四第一項又は第三項の規定による図面の翻訳文の提出がないときも、同様とする。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(国内公表等)
第四十八条の八 特許庁長官は、第四十八条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語実用新案登録出願について、出願公告をしたものを除き、優先日から一年八月を経過した後(条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされた国際実用新案登録出願であつて優先日から一年八月以内に出願人から出願審査の請求があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 〔略〕
3 特許庁長官は、国内公表がされた外国語実用新案登録出願の明細書、請求の範囲及び図面の中の説明の出願翻訳文並びに図面(図面の中の説明を除く。)の内容(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)を記載した書面を特許庁において公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該外国語実用新案登録出願が出願公告されたとき又は特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
4 〔略〕
5 〔略〕
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(国内公表等)
第四十八条の八 特許庁長官は、第四十八条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語実用新案登録出願について、出願公告をしたものを除き、優先日から一年八月を経過した後(条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされた国際実用新案登録出願であつて優先日から一年八月以内に出願人から出願審査の請求があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後、国際公開がされた国際実用新案登録出願であつて優先日から一年六月以内に第四十八条の四第一項に規定する通知があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は当該通知があつた日から二月を経過した時のいずれか遅い時の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 〔略〕
3 特許庁長官は、国内公表がされた外国語実用新案登録出願の明細書、請求の範囲及び図面の出願翻訳文の内容(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)を記載した書面を特許庁において公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該外国語実用新案登録出願が出願公告されたとき又は特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
4 〔略〕
5 〔略〕
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(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
第四十八条の八の二 国際実用新案登録出願については、第七条の二第四項及び第七条の三第二項の規定は、適用しない。
2 日本語実用新案登録出願についての第七条の二第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
3 外国語実用新案登録出願についての第七条の二第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文又は同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
4 第七条の二第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項の規定の適用については、第七条の二第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第七条の三第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第四十八条の五第一項又は特許法第百八十四条の五第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時又は第四十八条の四第一項若しくは同法第百八十四条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時)」とする。
5 第七条の二第一項の先の出願が第四十八条の十四第四項又は特許法第百八十四条の十六第四項の規定により実用新案登録出願又は特許出願とみなされた国際出願である場合における第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項の規定の適用については、第七条の二第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の十四第四項又は特許法第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第四十八条の十四第四項又は特許法第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、第七条の三第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第四十八条の十四第四項若しくは特許法第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日から一年三月を経過した時又は第四十八条の十四第四項若しくは同法第百八十四条の十六第四項に規定する決定の時のいずれか遅い時」とする。
| (新設) |
(出願審査の請求の時期の制限)
第四十八条の十 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語実用新案登録出願にあつては第四十八条の五第一項、外国語実用新案登録出願にあつては第四十八条の四第一項及び第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際実用新案登録出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年六月)を経過した後でなければ、国際実用新案登録出願についての出願審査の請求をすることができない。
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(出願審査の請求の時期の制限)
第四十八条の十 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語実用新案登録出願にあつては第四十八条の五第一項、外国語実用新案登録出願にあつては第四十八条の四第一項及び第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際実用新案登録出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後でなければ、国際実用新案登録出願についての出願審査の請求をすることができない。
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(拒絶理由の特例)
第四十八条の十一 外国語実用新案登録出願の拒絶の査定については、第十一条中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文若しくは同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載されている考案以外の考案についてされているとき(これを理由とする登録異議の申立てがあつた場合に限る。)又は実用新案登録出願が次の各号の一に該当するとき」とする。
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(拒絶理由の特例)
第四十八条の十一 外国語実用新案登録出願の拒絶の査定については、第十一条中「次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文に記載されている考案以外の考案についてされているとき(これを理由とする登録異議の申立てがあつた場合に限る。)又は実用新案登録出願が次の各号の一に該当するとき」とする。
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(国際実用新案登録出願固有の理由に基づく実用新案登録の無効の審判)
第四十八条の十二 日本語実用新案登録出願に係る実用新案登録が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている考案以外の考案についてされたとき又は外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の出願翻訳文若しくは国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載されている考案以外の考案についてされたときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(国際実用新案登録出願固有の理由に基づく実用新案登録の無効の審判)
第四十八条の十二 日本語実用新案登録出願に係る実用新案登録が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている考案以外の考案についてされたとき又は外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面及びこれらの書類の出願翻訳文に記載されている考案以外の考案についてされたときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許法の準用)
第四十八条の十三 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百八十四条の十の二(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
4 特許法第百八十四条の十一(補正の特例)の規定は、国際実用新案登録出願の補正に準用する。
5 特許法第百八十四条の十一の二(発明の新規性の喪失の例外の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
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(特許法の準用)
第四十八条の十三 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百八十四条の十一(補正の特例)の規定は、国際実用新案登録出願の補正に準用する。
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(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第四十八条の十四 〔略〕
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第四十八条の七及び特許法第百八十四条の十六第五項(決定により特許出願とみなされる国際出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第四十八条の七第一項中「国際出願日」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、同項及び同条第二項中「基準時の属する日まで」とあるのは「通商産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
6 第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第十三条の二第一項中「実用新案登録出願の日(第七条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第九条第一項において準用する特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第七条の二第一項又は第九条第一項において準用する同法第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日)」とあるのは、「第四十八条の四第一項の優先日」とする。
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(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第四十八条の十四 〔略〕
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、願書、明細書、請求の範囲、図面その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第四十八条の七及び特許法第百八十四条の十六第五項(決定により特許出願とみなされる国際出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第四十八条の七第一項及び第二項中「国際出願日」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、「基準時の属する日まで」とあるのは「通商産業省令で定める期間内」と、同条第二項中「第四十八条の四第一項又は第三項」とあるのは「第四十八条の十四第二項」と読み替えるものとする。
6 第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第十三条の二第一項中「実用新案登録出願の日(第九条第一項において準用する特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日)」とあるのは、「第四十八条の四第一項の優先日」とする。
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