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実用新案法 新旧対照表 16

昭和59年8月1日施行 各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録料)
第三十一条 〔略〕
 第一年から第三年まで 毎年四千五百円
 第四年から第六年まで 毎年九千円
 第七年から第十年まで 毎年一万八千円
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第三十一条 〔略〕
 第一年から第三年まで 毎年三千円
 第四年から第六年まで 毎年六千円
 第七年から第十年まで 毎年一万二千円
 〔略〕
 〔略〕
(書面の提出及び補正命令)
第四十八条の五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を前項に規定する期間内に納付しないとき。
 〔略〕
(書面の提出及び補正命令)
第四十八条の五 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料を前項に規定する期間内に納付しないとき。
 〔略〕
(出願の変更の特例)
第四十八条の九 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の五第一項の日本語特許出願にあつては同項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(出願の変更の特例)
第四十八条の九 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の五第一項の日本語特許出願にあつては同項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(出願審査の請求の時期の制限)
第四十八条の十 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語実用新案登録出願にあつては第四十八条の五第一項、外国語実用新案登録出願にあつては第四十八条の四第一項及び第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際実用新案登録出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後でなければ、国際実用新案登録出願についての出願審査の請求をすることができない。
(出願審査の請求の時期の制限)
第四十八条の十 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語実用新案登録出願にあつては第四十八条の五第一項、外国語実用新案登録出願にあつては第四十八条の四第一項及び第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際実用新案登録出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後でなければ、国際実用新案登録出願についての出願審査の請求をすることができない。
(手数料)
第五十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
 第三十二条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 実用新案登録証の再交付を請求する者
 次条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者
 次条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
 次条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
 次条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
 特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案登録出願についての出願審査の請求の手数料に準用する。
(手数料)
第五十四条 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前項の規定は、別表の中欄に掲げる者が国であるときは、適用しない。
 第一項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
 特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案登録出願についての出願審査の請求の手数料に準用する。
別表(第五十四条関係)
 納付しなければならない者金額
実用新案登録出願をする者一件につき七千百円
第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき七千百円
第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき七千百円
出願審査の請求をする者一件につき二万千円
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき二千九百円
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき二万千円
裁定を請求する者一件につき二万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき一万四千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき二万九千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき二万九千円
別表(第五十四条関係)
 納付しなければならない者金額
実用新案登録出願をする者一件につき四千七百円
一の二第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき四千七百円
一の三第四十八条の十四第一項の規定により申出をする者一件につき四千七百円
一の四出願審査の請求をする者一件につき一万四千円
第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千九百円
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき千九百円
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき一万四千円
裁定を請求する者一件につき一万九千円
裁定の取消しを請求する者一件につき九千五百円
第三十二条第三項若しくは第五十五条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は第五十五条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万九千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき一万九千円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき千九百円
十一第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき九百五十円
十二第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万四千円、写真によるときは一枚につき二千三百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百八十円を加えた額)
十三第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百八十円(実用新案原簿にあつては、百九十円)
十四第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百八十円