昭和59年8月1日施行 各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)
改正後 | 改正前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(登録料)
第三十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録料)
第三十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(書面の提出及び補正命令)
第四十八条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(書面の提出及び補正命令)
第四十八条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(出願の変更の特例)
第四十八条の九 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の五第一項の日本語特許出願にあつては同項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(出願の変更の特例)
第四十八条の九 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の五第一項の日本語特許出願にあつては同項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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(出願審査の請求の時期の制限)
第四十八条の十 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語実用新案登録出願にあつては第四十八条の五第一項、外国語実用新案登録出願にあつては第四十八条の四第一項及び第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際実用新案登録出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後でなければ、国際実用新案登録出願についての出願審査の請求をすることができない。
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(出願審査の請求の時期の制限)
第四十八条の十 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語実用新案登録出願にあつては第四十八条の五第一項、外国語実用新案登録出願にあつては第四十八条の四第一項及び第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際実用新案登録出願の出願人以外の者は、優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年一月)を経過した後でなければ、国際実用新案登録出願についての出願審査の請求をすることができない。
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(手数料)
第五十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
5 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
6 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
7 特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案登録出願についての出願審査の請求の手数料に準用する。
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(手数料)
第五十四条 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定は、別表の中欄に掲げる者が国であるときは、適用しない。
3 第一項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
4 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
5 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
6 特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案登録出願についての出願審査の請求の手数料に準用する。
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別表(第五十四条関係)
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別表(第五十四条関係)
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