昭和59年7月1日施行 特許特別会計法(昭和59年法律第24号)
改正後 | 改正前 |
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(登録料)
第三十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
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(登録料)
第三十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(登録料の追納)
第三十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項の割増登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
4 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項第二号又は第三号の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、前条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に次条において準用する特許法第百九条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
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(登録料の追納)
第三十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項第二号又は第三号の規定による第四年以後の各年分の登録料及び前項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、前条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
4 実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に次条において準用する特許法第百九条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
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(手数料)
第五十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
4 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
5 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
6 特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案登録出願についての出願審査の請求の手数料に準用する。
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(手数料)
第五十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
4 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
5 特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案登録出願についての出願審査の請求の手数料に準用する。
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