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実用新案法 新旧対照表 14

昭和56年6月1日施行 各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年法律第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録料)
第三十一条 〔略〕
 第一年から第三年まで 毎年三千円
 第四年から第六年まで 毎年六千円
 第七年から第十年まで 毎年一万二千円
 〔略〕
(登録料)
第三十一条 〔略〕
 第一年から第三年まで 毎年二千五百円
 第四年から第六年まで 毎年五千円
 第七年から第十年まで 毎年一万円
 〔略〕