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実用新案法 新旧対照表 10

昭和53年4月24日施行 各種手数料等の改定に関する法律(昭和53年法律第27号)

新旧対照表について

改正後改正前
別表(第五十四条関係)
 納付しなければならない者金額
実用新案登録出願をする者一件につき四千円
一の二出願審査の請求をする者一件につき一万二千円
第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千六百円
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき千六百円
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき一万二千円
裁定を請求する者一件につき一万六千円
裁定の取消しを請求する者一件につき八千円
第三十二条第三項若しくは第五十五条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は第五十五条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千三百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万六千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき一万六千円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき千六百円
十一第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき八百円
十二第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万二千円、写真によるときは一枚につき二千円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百四十円を加えた額)
十三第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百二十円(実用新案原簿にあつては、百六十円
十四第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百二十円
別表(第五十四条関係)
 納付しなければならない者金額
実用新案登録出願をする者一件につき三千円
一の二出願審査の請求をする者一件につき九千円
第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千二百円
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者一件につき千二百円
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき九千円
裁定を請求する者一件につき一万二千円
裁定の取消しを請求する者一件につき六千円
第三十二条第三項若しくは第五十五条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は第五十五条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千円
審判又は再審を請求する者一件につき一万二千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき一万二千円
実用新案登録証の再交付を請求する者一件につき千二百円
十一第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者一件につき六百円
十二第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき二百四十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき二百四十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき九千円、写真によるときは一枚につき千五百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に百八十円を加えた額)
十三第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき二百四十円(実用新案原簿にあつては、百二十円
十四第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき二百四十円