昭和51年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第46号)
改正後 | 改正前 |
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(実用新案登録出願)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第二項第四号の実用新案登録請求の範囲には、考案の詳細な説明に記載した考案の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。ただし、その考案の実施態様を併せて記載することを妨げない。
5 前項の規定による実用新案登録請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。
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(実用新案登録出願)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第二項第四号の実用新案登録請求の範囲には、考案の詳細な説明に記載した考案の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。
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(拒絶の査定)
第十一条 〔略〕
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(拒絶の査定)
第十一条 〔略〕
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(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第二十二条 〔略〕
2 前項の協議を求められた第十七条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第十七条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第十七条の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
7 特許法第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
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(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第二十二条 〔略〕
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
3 特許庁長官は、前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第十七条の他人の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
4 特許法第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第二項の裁定に準用する。
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(通常実施権の移転等)
第二十四条 通常実施権は、第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 〔略〕
4 第二十二条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは、消滅する。
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(通常実施権の移転等)
第二十四条 通常実施権は、第二十一条第二項若しくは第二十二条第二項、特許法第九十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第二十一条第二項若しくは第二十二条第二項、特許法第九十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 〔略〕
4 第二十二条第二項、特許法第九十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは、消滅する。
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(特許法の準用)
第二十六条 特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条、第七十一条(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
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(特許法の準用)
第二十六条 特許法第六十九条から第七十一条まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
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(対価の額についての訴え)
第四十八条 第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項又は第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。
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(対価の額についての訴)
第四十八条 第二十一条第二項、第二十二条第二項又は第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴を提起してその額の増減を求めることができる。
2 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴に準用する。
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