昭和46年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第91号)
改正後 | 改正前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第三章の二 出願公開(第十三条の二・第十三条の三)
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
附則
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第三条の二 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に出願公告又は出願公開がされたものの願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
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(実用新案登録を受けることができない考案)
第四条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
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(実用新案登録を受けることができない考案)
第四条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、前条の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
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(出願の変更)
第八条 特許出願人は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその特許出願の日から四年を経過した後(その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその意匠登録出願の日から四年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに次条第一項において準用する特許法第三十条第四項並びに第四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
4 〔略〕
5 第一項ただし書に規定する三十日の期間は、特許法第四条第一項の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第二項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第一項において準用する特許法第四条第一項の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
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(出願の変更)
第八条 特許出願人は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、この限りでない。
3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。
4 〔略〕
5 第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条第一項の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第二項ただし書に規定する期間は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第一項において準用する特許法第四条第一項の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
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(実用新案登録出願の審査)
第十条の二 実用新案登録出願の審査は、その実用新案登録出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
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(出願審査の請求)
第十条の三 実用新案登録出願があつたときは、何人も、その日から四年以内に、特許庁長官にその実用新案登録出願について出願審査の請求をすることができる。
2 特許法第四十八条の三第二項から第四項まで(出願審査の請求)の規定は、前項の出願審査の請求に準用する。
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(拒絶の査定)
第十一条 〔略〕
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(拒絶の査定)
第十一条 〔略〕
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(出願公告の効果等)
第十二条 〔略〕
2 第二十七条から第三十条までの規定は、前項の権利に準用する。
3 出願公告後に実用新案登録出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第三十三条第四項の規定により実用新案権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき、又は第四十一条において準用する特許法第百二十五条ただし書の場合を除き実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の権利は、初めから生じなかつたものとみなす。
4 第一項の権利を有する者がその権利を行使した場合において、当該実用新案登録出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、又は当該実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その者は、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。当該実用新案登録出願の願書に添附した明細書又は図面についてした補正又は補正の却下により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使したときも、同様とする。
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(出願公告の効果等)
第十二条 〔略〕
2 前項の権利に基く不当利得の返還又は損害の賠償の請求権は、当該実用新案権の設定の登録があつた後でなければ、行うことができない。
3 第二十八条から第三十条までの規定は、第一項の権利に基き損害の賠償の請求をする場合に準用する。
4 第一項の権利に基く損害の賠償の請求権を有する者が当該実用新案権の設定の登録前にその侵害の行為及びその行為をした者を知つた場合における民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定の適用については、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「当該実用新案権ノ設定ノ登録ノ日」とする。
5 出願公告後に実用新案登録出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第三十三条第四項の規定により実用新案権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき、又は第四十一条において準用する特許法第百二十五条ただし書の場合を除き実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の権利は、初めから生じなかつたものとみなす。
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(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第四十八条の四から第四十八条の六まで(出願審査の請求及び優先審査)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十一条(出願公告)及び第五十二条の二から第六十五条まで(訴訟手続の中止、補正の却下、特許異議の申立、査定の方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係)の規定は、実用新案登録出願の審査に準用する。
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(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十一条(出願公告)及び第五十三条から第六十五条まで(補正の却下、特許異議の申立、査定の方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係)の規定は、実用新案登録出願の審査に準用する。
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第三章の二 出願公開
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(出願公開)
第十三条の二 特許庁長官は、実用新案登録出願の日(第九条第一項において準用する特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日)から一年六月を経過したときは、出願公告をしたものを除き、その実用新案登録出願について出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載することにより行なう。
3 特許庁長官は、出願公開がされた実用新案登録出願の願書に添附した明細書及び図面の内容(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)を記載した書面を特許庁において公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該実用新案登録出願が出願公告されたとき又は特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
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(出願公開の効果等)
第十三条の三 実用新案登録出願人は、出願公開があつた後に実用新案登録出願に係る考案の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後出願公告前に業としてその考案を実施した者に対し、その考案が登録実用新案である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた実用新案登録出願に係る考案であることを知つて出願公告前に業としてその考案を実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の規定による請求権は、当該実用新案登録出願の出願公告があつた後でなければ、行使することができない。
3 第一項の規定による請求権の行使は、第十二条第一項の権利又は第四十一条において準用する特許法第百五十九条第三項若しくは第百六十一条の三第三項において、若しくは第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第三項において、それぞれ準用する同法第五十二条第一項の権利及び実用新案権の行使を妨げない。
4 第十二条第三項及び第四項並びに第二十八条、特許法第五十二条の二及び第百五条(訴訟手続の中止及び書類の提出)並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該実用新案登録出願の出願公告前に当該実用新案登録出願に係る考案の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、民法第七百二十四条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「当該実用新案登録出願ノ出願公告ノ日」と読み替えるものとする。
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(存続期間)
第十五条 〔略〕
2 第九条第一項において準用する特許法第四十条の規定により、又は第十三条において、第四十一条において準用する特許法第百五十九条第一項若しくは第百六十一条の三第一項において、若しくは第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第四項の規定により、実用新案登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、前項ただし書の十五年は、同項ただし書の規定にかかわらず、もとの実用新案登録出願の日の翌日から起算する。
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(存続期間)
第十五条 〔略〕
2 第九条第一項において準用する特許法第四十条の規定により、又は第十三条において、若しくは第四十一条において準用する特許法第百五十九条第一項において、若しくは第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第四項の規定により、実用新案登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、前項ただし書の十五年は、同項ただし書の規定にかかわらず、もとの実用新案登録出願の日の翌日から起算する。
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(登録料)
第三十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(登録料)
第三十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(補正の却下の決定に対する審判)
第三十六条 第十三条において、又は第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十三条において、又は第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第四項に規定する新たな実用新案登録出願をしたときは、この限りでない。
2 〔略〕
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(補正の却下の決定に対する審判)
第三十六条 第十三条において準用する特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十三条において準用する特許法第五十三条第四項に規定する新たな実用新案登録出願をしたときは、この限りでない。
2 〔略〕
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(実用新案登録の無効の審判)
第三十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(実用新案登録の無効の審判)
第三十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(手数料)
第五十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案登録出願についての出願審査の請求の手数料に準用する。
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(手数料)
第五十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(特許法の準用)
第五十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 特許法第百九十五条の三(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
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(特許法の準用)
第五十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 特許法第百九十五条の二(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
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(侵害の罪)
第五十六条 〔略〕
2 第十二条第一項の権利又は第四十一条において準用する特許法第百五十九条第三項若しくは第百六十一条の三第三項において、若しくは第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第三項において、それぞれ準用する同法第五十二条第一項の権利を侵害した者は、当該実用新案権の設定の登録があつたときは、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
3 〔略〕
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(侵害の罪)
第五十六条 〔略〕
2 第十二条第一項の権利を侵害した者は、当該実用新案権の設定の登録があつたときは、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
3 〔略〕
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(過料)
第六十二条 第四十一条において、第十三条において準用する特許法第五十九条において、第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第三項において準用する同法第五十九条において、又は第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項から第四項までにおいて、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。
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(過料)
第六十二条 第四十一条において、第十三条において準用する特許法第五十九条において、又は第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項から第四項までにおいて、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。
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別表
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別表
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