昭和40年8月21日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第81号)
改正後 | 改正前 |
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(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第二十一条 登録実用新案の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の許可を受けて、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第二十一条 登録実用新案の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の許可を受けて、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
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(通常実施権の移転等)
第二十四条 通常実施権は、第二十一条第二項若しくは第二十二条第二項、特許法第九十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第二十一条第二項若しくは第二十二条第二項、特許法第九十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 第二十一条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 第二十二条第二項、特許法第九十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは、消滅する。
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(通常実施権の移転等)
第二十四条 通常実施権は、第二十二条第二項、特許法第九十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第二十二条第二項、特許法第九十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 第二十二条第二項、特許法第九十二条第二項又は意匠法第三十三条第二項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは、消滅する。
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