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実用新案法 新旧対照表 3

昭和40年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第148号)

新旧対照表について

改正後改正前
(実用新案原簿への登録)
第四十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
(実用新案原簿への登録)
第四十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
別表
 納付しなければならない者金額
〔略〕〔略〕
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十一〔略〕〔略〕
十二〔略〕〔略〕
十三〔略〕〔略〕
十四第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八十円
別表
 納付しなければならない者金額
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十一〔略〕〔略〕
十二〔略〕〔略〕
十三〔略〕〔略〕