昭和37年10月1日施行 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第161号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 再審及び訴訟(第四十二条―第四十八条の二)
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 再審、訴願及び訴訟(第四十二条―第四十八条の二)
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
附則
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(審査官による審査)
第十条 特許庁長官は、審査官に実用新案登録出願及び登録異議の申立を審査させなければならない。
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(審査官による審査)
第十条 特許庁長官は、審査官に実用新案登録出願及び異議の申立を審査させなければならない。
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(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十一条(出願公告)及び第五十三条から第六十五条まで(補正の却下、特許異議の申立、査定の方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係)の規定は、実用新案登録出願の審査に準用する。
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(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十一条(出願公告)及び第五十三条から第六十五条まで(補正の却下、異議の申立、査定の方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係)の規定は、実用新案登録出願の審査に準用する。
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(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第二十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第八十四条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
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(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第二十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第八十四条から第九十一条まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
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(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第二十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第二項の裁定に準用する。
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(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第二十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条まで(裁定の手続等)の規定は、第二項の裁定に準用する。
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(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
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(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
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第六章 再審及び訴訟
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第六章 再審、訴願及び訴訟
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第四十六条 削除
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(訴願)
第四十六条 この法律又はこの法律に基く命令の規定により行政庁がした処分(補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定を除く。)に不服がある者は、通商産業大臣に訴願することができる。ただし、この法律の規定により不服を申し立てることができないこととされているときは、この限りでない。
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(特許法の準用)
第五十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 特許法第百九十五条の二(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
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(特許法の準用)
第五十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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別表
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別表
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