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旧不正競争防止法 新旧対照表 6

平成3年6月15日施行 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成2年法律第66号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
3 秘密トシテ管理セラルル生産方法、販売方法其ノ他ノ事業活動ニ有用ナル技術上又ハ営業上ノ情報ニシテ公然知ラレザルモノ(以下営業秘密ト称ス)ヲ保有スル事業者(以下保有者ト称ス)ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル行為(以下営業秘密ニ係ル不正行為ト称ス)ヲ為シ又ハ為サントスル者アル場合ニ於テ其ノ営業秘密ニ係ル不正行為ニ因リテ営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アルトキハ其ノ営業秘密ニ係ル不正行為ノ停止又ハ予防ヲ請求スルコトヲ得
 窃取、詐欺、強迫其ノ他ノ不正ナル手段ニ依リ営業秘密ヲ取得スル行為(以下営業秘密ノ不正取得行為ト称ス)又ハ其ノ取得ニ係ル営業秘密ヲ使用スル行為若ハ之ヲ開示スル行為(秘密ヲ保持シツツ特定ノ者ニ示スコトヲ含ム以下同ジ)
 其ノ営業秘密ニ付営業秘密ノ不正取得行為ガ介在シタルコトヲ知リテ若ハ知ラザリシコトニ付重大ナル過失アリテ営業秘密ヲ取得スル行為又ハ其ノ取得ニ係ル営業秘密ヲ使用スル行為若ハ之ヲ開示スル行為
 営業秘密ヲ取得シタル後ニ其ノ営業秘密ニ付営業秘密ノ不正取得行為ガ介在シタルコトヲ知リテ又ハ知ラザリシコトニ付重大ナル過失アリテ当該営業秘密ヲ使用スル行為又ハ之ヲ開示スル行為
 保有者ヨリ示サレタル営業秘密ヲ不正ノ競業其ノ他ノ不正ノ利益ヲ図ル行為ヲ為シ若ハ保有者ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ使用スル行為又ハ其ノ目的ヲ以テ之ヲ開示スル行為
 其ノ営業秘密ニ付営業秘密ノ不正開示行為(前号ニ規定スル開示行為及秘密ヲ守ルベキ法律上ノ義務ニ違反シテ営業秘密ヲ開示スル行為ヲ謂フ以下同ジ)タルコト若ハ営業秘密ノ不正開示行為ガ介在シタルコトヲ知リテ若ハ知ラザリシコトニ付重大ナル過失アリテ営業秘密ヲ取得スル行為又ハ其ノ取得ニ係ル営業秘密ヲ使用スル行為若ハ之ヲ開示スル行為
 営業秘密ヲ取得シタル後ニ其ノ営業秘密ニ付営業秘密ノ不正開示行為タルコト若ハ営業秘密ノ不正開示行為ガ介在シタルコトヲ知リテ又ハ知ラザリシコトニ付重大ナル過失アリテ当該営業秘密ヲ使用スル行為又ハ之ヲ開示スル行為
4 保有者ハ前項ノ規定ニ依ル請求ヲ為スニ際シ営業秘密ニ係ル不正行為ヲ組成シタル物(営業秘密ヲ化体シタル媒体ヲ含ム)、営業秘密ニ係ル不正行為ニ因リ生ジタル物又ハ営業秘密ニ係ル不正行為ニ供シタル設備ノ廃棄其ノ他ノ営業秘密ニ係ル不正行為ノ停止又ハ予防ニ必要ナル措置ヲ請求スルコトヲ得
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
第一条ノ二 〔略〕
2 〔略〕
3 故意又ハ過失ニ因リ他人ノ営業上ノ利益ヲ営業秘密ニ係ル不正行為ニ因リ害シタル者ハ其ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ズ但シ第三条ノ二ノ規定ニ依リ前条第三項各号ニ規定スル営業秘密ヲ使用スル行為ノ停止又ハ予防ヲ請求スル権利ガ消滅シタル後ニ其ノ営業秘密ヲ使用スル行為ニ因リ生ジタル損害ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
4 前条第一項第一号若ハ第二号若ハ同条第二項ノ行為若ハ営業秘密ニ係ル不正行為ニ因リ他人ノ営業上ノ信用ヲ害シタル者又ハ同条第一項第六号ノ行為ヲ為シタル者ニ対シテハ裁判所ハ被害者ノ請求ニ因リ損害賠償ニ代ヘ又ハ損害賠償ト共ニ営業上ノ信用ヲ回復スルニ必要ナル処置ヲ命ズルコトヲ得
第一条ノ二 〔略〕
2 〔略〕
3 前条第一項第一号若ハ第二号若ハ同条第二項ノ行為ニ因リ他人ノ営業上ノ信用ヲ害シタル者又ハ同条第一項第六号ノ行為ヲ為シタル者ニ対シテハ裁判所ハ被害者ノ請求ニ因リ損害賠償ニ代ヘ又ハ損害賠償ト共ニ営業上ノ信用ヲ回復スルニ必要ナル処置ヲ命ズルコトヲ得
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 取引ニ依リ営業秘密ヲ取得シタル者(取得ノ際ニ其ノ営業秘密ニ付営業秘密ノ不正開示行為タルコト又ハ営業秘密ノ不正取得行為若ハ営業秘密ノ不正開示行為ガ介在シタルコトヲ知ラズ且知ラザリシコトニ付重大ナル過失ナクシテ其ノ営業秘密ヲ取得シタル者ニ限ル)ガ其ノ取引ニ依リ得タル権原ノ範囲内ニ於テ当該営業秘密ヲ使用スル行為又ハ之ヲ開示スル行為
2 〔略〕
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
第三条ノ二 第一条第三項ノ規定ニ基ク同項各号ニ規定スル営業秘密ヲ使用スル行為ノ停止又ハ予防ヲ請求スル権利ハ其ノ行為ヲ為ス者ガ其ノ行為ヲ継続スル場合ニ於テ之ニ因リテ営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル保有者ガ其ノ事実及其ノ行為ヲ為ス者ヲ知リタル時ヨリ三年間之ヲ行ハザルトキハ時効ニ因リテ消滅ス同項各号ニ規定スル営業秘密ヲ使用スル行為ヲ為ス者ガ其ノ行為ヲ継続スル場合ニ於テ其ノ行為ノ開始ノ時ヨリ十年ヲ経過シタルトキ亦同ジ
(新設)
第五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第六条 第一条第一項第一号及第二号並ニ第二項、第一条ノ二第一項、第二項及第四項、第四条第一項乃至第三項、第四条ノ二並ニ第五条第二号ノ規定ハ特許法、実用新案法、意匠法又ハ商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為ニハ之ヲ適用セズ
第六条 第一条第一項第一号及第二号並ニ第二項、第一条ノ二、第四条第一項乃至第三項、第四条ノ二並ニ第五条第二号ノ規定ハ特許法、実用新案法、意匠法又ハ商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為ニハ之ヲ適用セズ