昭和40年8月21日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第81号)
改正後 | 改正前 |
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第一条 〔略〕
2 千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約ノ同盟国(以下単ニ同盟国ト称ス)ニ於テ商標ニ関スル権利(商標権ニ相当スル権利ニ限ル以下同ジ)ヲ有スル者ハ其ノ代理人若ハ代表者又ハ代理人若ハ代表者タリシ者ニシテ正当ノ理由ナキニ拘ラズ当該商標ニ関スル権利ヲ有スル者ノ承諾ナクシテ当該権利ニ係ル商標ト同一若ハ類似ノ商標ヲ同一若ハ類似ノ商品ニ使用シ又ハ之ヲ使用シタル同一若ハ類似ノ商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スルモノニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得但シ代理人又ハ代表者タリシ者ニシテ其ノ行為開始ノ日前一年以内ニ代理人又ハ代表者ニ非ザリシモノニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ
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第一条 〔略〕
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第一条ノ二 故意又ハ過失ニ因リ前条第一項各号ノ一ニ該当スル行為ヲ為シタル者ハ之ニ因リ営業上ノ利益ヲ害セラレタル者ニ対シ損害賠償ノ責ニ任ズ
2 故意又ハ過失ニ因リ前条第二項ノ行為ヲ為シタル代理人若ハ代表者又ハ当該行為開始ノ日前一年以内ニ代理人若ハ代表者タリシ者ハ之ニ因リ営業上ノ利益ヲ害セラレタル同項ノ商標ニ関スル権利ヲ有スル者ニ対シ損害賠償ノ責ニ任ズ
3 前条第一項第一号若ハ第二号若ハ同条第二項ノ行為ニ因リ他人ノ営業上ノ信用ヲ害シタル者又ハ同条第一項第六号ノ行為ヲ為シタル者ニ対シテハ裁判所ハ被害者ノ請求ニ因リ損害賠償ニ代ヘ又ハ損害賠償ト共ニ営業上ノ信用ヲ回復スルニ必要ナル処置ヲ命ズルコトヲ得
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第一条ノ二 故意又ハ過失ニ因リ前条各号ノ一ニ該当スル行為ヲ為シタル者ハ之ニ因リ営業上ノ利益ヲ害セラレタル者ニ対シ損害賠償ノ責ニ任ズ
2 前条第一号若ハ第二号ノ行為ニ因リ他人ノ営業上ノ信用ヲ害シタル者又ハ同条第六号ノ行為ヲ為シタル者ニ対シテハ裁判所ハ被害者ノ請求ニ因リ損害賠償ニ代ヘ又ハ損害賠償ト共ニ営業上ノ信用ヲ回復スルニ必要ナル処置ヲ命ズルコトヲ得
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第二条 〔略〕
2 〔略〕
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第二条 〔略〕
2 〔略〕
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第三条 同盟国ニ属スル者以外ノ外国人ニシテ本法施行ノ地域内ニ住所又ハ営業所ヲ有セザルモノハ条約又ハ之ニ準ズベキモノニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外第一条、第一条ノ二及前条第二項ノ請求ヲ為スコトヲ得ズ
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第三条 工業所有権保護同盟条約国ニ属スル者以外ノ外国人ニシテ本法施行ノ地域内ニ住所又ハ営業所ヲ有セザルモノハ条約又ハ之ニ準ズベキモノニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外第一条、第一条ノ二及前条第二項ノ請求ヲ為スコトヲ得ズ
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第四条ノ二 同盟国ノ加入スル政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略称又ハ名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノハ当該国際機関ノ許可ナクシテ当該国際機関ト関係アル旨ノ誤認ヲ生ゼシムル方法ニ依リ之ヲ商標トシテ使用シ又ハ之ヲ商標トシテ使用シタル商品ヲ販売若ハ拡布スルコトヲ得ズ
| (新設) |
第五条 〔略〕
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第五条 〔略〕
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第六条 第一条第一項第一号及第二号並ニ第二項、第一条ノ二、第四条第一項乃至第三項、第四条ノ二並ニ第五条第二号ノ規定ハ特許法、実用新案法、意匠法又ハ商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為ニハ之ヲ適用セズ
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第六条 第一条第一号第二号、第一条ノ二、第四条第一項乃至第三項及第五条第二号ノ規定ハ特許法、実用新案法、意匠法又ハ商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為ニハ之ヲ適用セズ
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