[INDEX]

旧不正競争防止法 新旧対照表 3

昭和28年7月8日施行 不正競争防止法の一部を改正する法律(昭和28年法律第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 商品若ハ其ノ広告ニ若ハ公衆ノ知リ得ベキ方法ヲ以テ取引上ノ書類若ハ通信ニ虚偽ノ原産地ノ表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出シテ原産地ノ誤認ヲ生ゼシムル行為
 商品若ハ其ノ広告ニ若ハ公衆ノ知リ得ベキ方法ヲ以テ取引上ノ書類若ハ通信ニ其ノ商品ガ産出、製造若ハ加工セラレタル国以外ノ地ニ於テ産出、製造若ハ加工セラレタル旨ノ誤認ヲ生ゼシムル表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
 〔略〕
 〔略〕
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 商品若ハ其ノ広告ニ虚偽ノ原産地ノ表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出シテ原産地ノ誤認ヲ生ゼシムル行為
 商品若ハ其ノ広告ニ其ノ商品ガ産出、製造若ハ加工セラレタル国以外ノ地ニ於テ産出、製造若ハ加工セラレタル旨ノ誤認ヲ生ゼシムル表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
 〔略〕
 〔略〕
第二条 〔略〕
 商品ノ普通名称(ぶどうヲ以テ生産セラレタル物ノ原産地ノ地方的名称ニシテ普通名称ト為リタルモノヲ除ク)若ハ取引上普通ニ同種ノ商品ニ慣用セラルル表示ヲ普通ニ使用セラルル方法ヲ以テ使用スル行為又ハ之ヲ使用シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕
第二条 〔略〕
 商品ノ普通名称若ハ取引上普通ニ同種ノ商品ニ慣用セラルル表示ヲ普通ニ使用セラルル方法ヲ以テ使用スル行為又ハ之ヲ使用シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 〔略〕