第一条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 商品若ハ其ノ広告ニ若ハ公衆ノ知リ得ベキ方法ヲ以テ取引上ノ書類若ハ通信ニ虚偽ノ原産地ノ表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出シテ原産地ノ誤認ヲ生ゼシムル行為
- 四 商品若ハ其ノ広告ニ若ハ公衆ノ知リ得ベキ方法ヲ以テ取引上ノ書類若ハ通信ニ其ノ商品ガ産出、製造若ハ加工セラレタル国以外ノ地ニ於テ産出、製造若ハ加工セラレタル旨ノ誤認ヲ生ゼシムル表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
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第一条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 商品若ハ其ノ広告ニ虚偽ノ原産地ノ表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出シテ原産地ノ誤認ヲ生ゼシムル行為
- 四 商品若ハ其ノ広告ニ其ノ商品ガ産出、製造若ハ加工セラレタル国以外ノ地ニ於テ産出、製造若ハ加工セラレタル旨ノ誤認ヲ生ゼシムル表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
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