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不正競争防止法 新旧対照表 25

令和7年6月12日施行 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和7年法律第39号)

新旧対照表について

改正後改正前
(証拠書類の朗読方法の特例)
第二十八条 秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第三百五条第一項若しくは第二項の規定による証拠書類の朗読又は同法第三百七条の二第一項若しくは第二項の規定による電磁的記録の内容の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
(証拠書類の朗読方法の特例)
第二十八条 秘匿決定があったときは、刑事訴訟法第三百五条第一項又は第二項の規定による証拠書類の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。