令和6年2月15日施行 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)
改正後 | 改正前 |
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(起訴状の朗読方法の特例)
第二十四条 〔略〕
2 刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合(当該措置に係る個人特定事項(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下この項において同じ。)の全部について同法第二百七十一条の五第一項の決定があった場合を除く。)における前項後段の規定の適用については、同項後段中「起訴状」とあるのは、当該措置に係る個人特定事項の一部について同法第二百七十一条の五第一項の決定があった場合にあっては「起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。)及び同法第二百七十一条の五第四項に規定する書面」と、それ以外の場合にあっては「起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。)」とする。
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(起訴状の朗読方法の特例)
第二十四条 〔略〕
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