平成28年12月1日施行 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)
改正後 | 改正前 |
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(尋問等の制限)
第二十五条 〔略〕
2 刑事訴訟法第二百九十五条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかった場合について準用する。
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(尋問等の制限)
第二十五条 〔略〕
2 刑事訴訟法第二百九十五条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかった場合について準用する。
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