平成17年11月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成17年法律第75号)
改正後 | 改正前 |
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう。
5 この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
7 この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
8 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
9 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
10 この法律にいう「物」には、プログラムを含むものとする。
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
5 この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
6 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
7 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
8 この法律にいう「物」には、プログラムを含むものとする。
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(損害賠償)
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
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(損害賠償)
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第八条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
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(具体的態様の明示義務)
第六条 〔略〕
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(具体的態様の明示義務)
第五条の二 〔略〕
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(書類の提出等)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(書類の提出等)
第六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(損害計算のための鑑定)
第八条 〔略〕
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(損害計算のための鑑定)
第六条の二 〔略〕
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(相当な損害額の認定)
第九条 〔略〕
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(相当な損害額の認定)
第六条の三 〔略〕
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(秘密保持命令)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(秘密保持命令)
第六条の四 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(秘密保持命令の取消し)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(秘密保持命令の取消し)
第六条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第六条の六 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(当事者尋問等の公開停止)
第十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(当事者尋問等の公開停止)
第六条の七 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(信用回復の措置)
第十四条 〔略〕
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(信用回復の措置)
第七条 〔略〕
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(消滅時効)
第十五条 〔略〕
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(消滅時効)
第八条 〔略〕
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(外国の国旗等の商業上の使用禁止)
第十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(外国の国旗等の商業上の使用禁止)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(国際機関の標章の商業上の使用禁止)
第十七条 〔略〕
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(国際機関の標章の商業上の使用禁止)
第十条 〔略〕
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(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)
第十八条 〔略〕
2 〔略〕
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(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(適用除外等)
第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第一項第十一号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
2 〔略〕
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(適用除外等)
第十二条 第三条から第八条まで、第十四条(第一項第七号に係る部分を除く。)及び第十五条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
2 〔略〕
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(経過措置)
第二十条 〔略〕
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(経過措置)
第十三条 〔略〕
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(罰則)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項第四号から第十号までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
4 第一項第四号又は第六号から第九号までの罪は、詐欺等行為若しくは管理侵害行為があった時又は保有者から示された時に日本国内において管理されていた営業秘密について、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
5 第一項第十号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
6 第一項第十一号(第十八条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
7 第一項及び第二項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。
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(罰則)
第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項第三号から第六号の二までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項第七号(第十一条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
4 第一項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。
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第二十二条 〔略〕
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第一項第四号、第五号、第九号及び第十号の罪に係る同条第三項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
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第十五条 〔略〕
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第一項第六号の二の罪に係る同条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
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附 則 | 附 則 |
第三条 〔略〕
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第三条 〔略〕
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第四条 新法第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条の規定は、平成三年六月十五日前に行われた新法第二条第一項第四号に規定する不正取得行為又は同項第八号に規定する不正開示行為に係る同項第四号から第六号まで、第八号又は第九号に掲げる不正競争であって同日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に該当するものを除く。)及び同日前に開始した同項第七号に規定する営業秘密を使用する行為を継続する行為については、適用しない。
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第四条 新法第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成三年六月十五日前に行われた新法第二条第一項第四号に規定する不正取得行為又は同項第八号に規定する不正開示行為に係る同項第四号から第六号まで、第八号又は第九号に掲げる不正競争であって同日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に該当するものを除く。)及び同日前に開始した同項第七号に規定する営業秘密を使用する行為を継続する行為については、適用しない。
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第五条 新法第七条の規定は、この法律の施行後に提起された訴えについて適用し、この法律の施行前に提起された訴えについては、なお従前の例による。
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第五条 新法第六条の規定は、この法律の施行後に提起された訴えについて適用し、この法律の施行前に提起された訴えについては、なお従前の例による。
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第六条 新法第十四条の規定は、この法律の施行前に開始した新法第二条第一項第二号又は第十三号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)を継続する行為については、適用しない。
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第六条 新法第七条の規定は、この法律の施行前に開始した新法第二条第一項第二号、第三号又は第十三号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)を継続する行為については、適用しない。
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第七条 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項から第三項まで又は第四条ノ二に規定する許可を受けている者は、それぞれ、新法第十六条第一項ただし書、第二項ただし書若しくは第三項ただし書又は第十七条ただし書に規定する許可を受けた者とみなす。
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第七条 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項から第三項まで又は第四条ノ二に規定する許可を受けている者は、それぞれ、新法第九条第一項ただし書、第二項ただし書若しくは第三項ただし書又は第十条ただし書に規定する許可を受けた者とみなす。
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第八条 新法第十六条の規定は、この法律の施行の際現に旧法第四条第四項に規定する許可を受けている者については、適用しない。
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第八条 新法第九条の規定は、この法律の施行の際現に旧法第四条第四項に規定する許可を受けている者については、適用しない。
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第九条 新法第十七条の規定は、この法律の施行前に開始した同条に規定する国際機関類似標章(旧法第四条ノ二に規定する政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略称又ハ名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノを除く。以下「民間国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は民間国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは民間国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供する行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。
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第九条 新法第十条の規定は、この法律の施行前に開始した同条に規定する国際機関類似標章(旧法第四条ノ二に規定する政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略称又ハ名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノを除く。以下「民間国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は民間国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは民間国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供する行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。
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第十条 新法第二十一条(第一項第十一号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、この法律の施行前に開始した附則第三条第二号に掲げる行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。
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第十条 新法第十四条(第一項第七号に係る部分を除く。)及び第十五条の規定は、この法律の施行前に開始した附則第三条第三号に掲げる行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。
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