昭和34年4月11日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第115号)
改正後 | 改正前 |
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第二十条 商標ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ八千円ヲ納付スヘシ
2 商標権存続期間更新ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ一万五千円ヲ納付スヘシ
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第二十条 商標ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ五千円ヲ納付スヘシ
2 商標権存続期間更新ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ八千円ヲ納付スヘシ
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