昭和24年5月25日施行 通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和24年法律第103号)
改正後 | 改正前 |
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第十七条 特許庁ニ商標原簿ヲ備ヘ商標権ノ設定、移転、変更、消滅其ノ他法令ニ定ムル事項ヲ登録ス
2 〔略〕
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第十七条 特許局ニ商標原簿ヲ備ヘ商標権ノ設定、移転、変更、消滅其ノ他法令ニ定ムル事項ヲ登録ス
2 〔略〕
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第十九条 特許庁ハ商標公報ヲ発行シ本法ニ規定スル事項其ノ他登録商標ニ関スル必要ナル事項ヲ之ニ記載スヘシ
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第十九条 特許局ハ商標公報ヲ発行シ本法ニ規定スル事項其ノ他登録商標ニ関スル必要ナル事項ヲ之ニ記載スヘシ
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第二十八条 前条ノ規定ニ依リ団体標章ノ登録ヲ受ケムトスル法人ハ其ノ定款ニ於テ其ノ団体標章ノ使用ニ関スル事項ヲ定メ特許庁長官ノ認可ヲ受クヘシ其ノ事項ヲ変更スル場合亦同シ
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第二十八条 前条ノ規定ニ依リ団体標章ノ登録ヲ受ケムトスル法人ハ其ノ定款ニ於テ其ノ団体標章ノ使用ニ関スル事項ヲ定メ特許局長官ノ認可ヲ受クヘシ其ノ事項ヲ変更スル場合亦同シ
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第三十条 第二十七条ノ法人ノ合併又ハ分割ノ場合ニ於テ一ノ法人カ他ノ法人ニ団体標章ノ登録出願ヨリ生シタル権利又ハ団体標章権ヲ移転セムトスルトキハ特許庁長官ノ認可ヲ受クヘシ此ノ場合ニ於テハ第二十八条ノ規定ヲ準用ス
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第三十条 第二十七条ノ法人ノ合併又ハ分割ノ場合ニ於テ一ノ法人カ他ノ法人ニ団体標章ノ登録出願ヨリ生シタル権利又ハ団体標章権ヲ移転セムトスルトキハ特許局長官ノ認可ヲ受クヘシ此ノ場合ニ於テハ第二十八条ノ規定ヲ準用ス
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第三十一条 〔略〕
2 〔略〕
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第三十一条 〔略〕
2 〔略〕
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第三十六条 法律ニ依リ宣誓シタル証人、鑑定人又ハ通事特許庁又ハ其ノ嘱託ヲ受ケタル裁判所若ハ官庁ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ三月以上十年以下ノ懲役ニ処ス
2 〔略〕
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第三十六条 法律ニ依リ宣誓シタル証人、鑑定人又ハ通事特許局又ハ其ノ嘱託ヲ受ケタル裁判所若ハ官庁ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ三月以上十年以下ノ懲役ニ処ス
2 〔略〕
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第三十六条ノ二 第二十四条ノ規定ニ依リ準用スル民事訴訟法第二百六十七条第二項又ハ第三百三十六条ノ規定ニ依リ宣誓ヲ為シタル者カ特許庁ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス
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第三十六条ノ二 第二十四条ノ規定ニ依リ準用スル民事訴訟法第二百六十七条第二項又ハ第三百三十六条ノ規定ニ依リ宣誓ヲ為シタル者カ特許局ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス
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第三十七条 特許庁ヨリ証人、鑑定人又ハ通事トシテ呼出サレタル者正当ノ理由ナクシテ呼出ニ応セス又ハ其ノ義務ヲ尽ササルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス
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第三十七条 特許局ヨリ証人、鑑定人又ハ通事トシテ呼出サレタル者正当ノ理由ナクシテ呼出ニ応セス又ハ其ノ義務ヲ尽ササルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス
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第三十七条ノ二 特許庁ヨリ証拠調ニ関シ書類其ノ他ノ物件ノ提出又ハ提示ヲ命セラレタル者正当ノ理由ナクシテ其ノ命ニ従ハサルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス
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第三十七条ノ二 特許局ヨリ証拠調ニ関シ書類其ノ他ノ物件ノ提出又ハ提示ヲ命セラレタル者正当ノ理由ナクシテ其ノ命ニ従ハサルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス
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