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旧商標法 新旧対照表 5

昭和22年9月8日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和22年法律第105号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二十条 商標ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ三百円ヲ納付スヘシ
2 商標権存続期間更新ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ五百円ヲ納付スヘシ
第二十条 商標ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ三十円ヲ納付スヘシ
2 商標権存続期間更新ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ五十円ヲ納付スヘシ
第三十二条 団体標章ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ千円ヲ納付スヘシ
2 団体標章権存続期間更新ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ千五百円ヲ納付スヘシ
第三十二条 団体標章ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ百円ヲ納付スヘシ
2 団体標章権存続期間更新ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ百五十円ヲ納付スヘシ
第三十四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処ス
 〔略〕
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 〔略〕
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第三十四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第三十五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第三十五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕