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旧商標法 新旧対照表 2

昭和10年1月1日施行 商標法中改正法律(昭和9年法律第15号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
二ノ二 工業所有権保護同盟条約国ノ国ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章(国旗ヲ除ク)ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノ
 〔略〕
三ノ二 工業所有権保護同盟条約国ノ官ノ監督用又ハ証明用ノ印章又ハ記号ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ニシテ同一又ハ類似ノ商品ニ使用スルモノ
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
2 〔略〕
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
2 〔略〕
第二十三条 前条第一項第二号ノ無効ノ審判ハ登録ノ日ヨリ五年ヲ経過シタルトキハ之ヲ請求スルコトヲ得ス但シ第二条第一項第一号乃至第四号第六号第七号第十一号、第十一条但書、第十五条第二項若ハ第二十四条ノ規定ニ依リ準用スル特許法第三十二条若ハ第三十三条ノ規定ニ違反ストノ理由ニ依ル場合又ハ悪意ヲ以テ登録ヲ受ケタル商標ノ登録ニ付第二条第一項第八号ノ規定ニ違反ストノ理由ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第二十三条 前条第一項第二号ノ無効ノ審判ハ登録ノ日ヨリ五年ヲ経過シタルトキハ之ヲ請求スルコトヲ得ス但シ第二条第一項第一号乃至第四号第六号第七号第十一号、第十一条但書、第十五条第二項又ハ第二十四条ノ規定ニ依リ準用スル特許法第三十二条又ハ第三十三条ノ規定ニ違反ストノ理由ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラス