令和元年5月27日施行 特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第3号)
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(通常使用権)
第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。
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(通常使用権)
第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
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