(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
- 一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第二条第三項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
- 一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第二条第三項に規定する地理的表示(以下この項において「地理的表示」という。)を付する行為
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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