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商標法 新旧対照表 56

平成20年12月1日施行 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)

新旧対照表について

改正後改正前
(団体商標)
第七条 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(団体商標)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。