平成19年4月1日施行 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)
改正後 | 改正前 |
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(定義等)
第二条 〔略〕
2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
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(定義等)
第二条 〔略〕
2 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
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