平成19年1月1日施行 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)
改正後 | 改正前 |
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(定義等)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(定義等)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(侵害とみなす行為)
第三十七条 〔略〕
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(侵害とみなす行為)
第三十七条 〔略〕
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(侵害とみなす行為)
第六十七条 〔略〕
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(侵害とみなす行為)
第六十七条 〔略〕
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(侵害の罪)
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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(侵害の罪)
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
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第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
| (新設) |
(両罰規定)
第八十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の規定により第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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(両罰規定)
第八十二条 〔略〕
2 〔略〕
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