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商標法 新旧対照表 52

平成19年1月1日施行 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)

新旧対照表について

改正後改正前
(定義等)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(定義等)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(侵害とみなす行為)
第三十七条 〔略〕
 〔略〕
 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(侵害とみなす行為)
第三十七条 〔略〕
 〔略〕
 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(侵害とみなす行為)
第六十七条 〔略〕
 〔略〕
 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(侵害とみなす行為)
第六十七条 〔略〕
 〔略〕
 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(侵害の罪)
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
(侵害の罪)
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する
第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(新設)
(両罰規定)
第八十二条 〔略〕
 第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定により第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(両罰規定)
第八十二条 〔略〕
 第七十八条又は前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑
 〔略〕
 〔略〕