平成18年9月1日施行 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)
改正後 | 改正前 |
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(団体商標)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(団体商標)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
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