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商標法 新旧対照表 49

平成17年11月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成17年法律第75号)

新旧対照表について

改正後改正前
(証明等の請求)
第七十二条 〔略〕
 第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(証明等の請求)
第七十二条 〔略〕
 第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(秘密保持命令違反の罪)
第八十一条の二 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
 〔略〕
 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(秘密保持命令違反の罪)
第八十一条の二 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する
 〔略〕
(両罰規定)
第八十二条 〔略〕
 第七十八条又は前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑
 第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑
 〔略〕
(両罰規定)
第八十二条 〔略〕
 第七十八条 一億五千万円以下の罰金刑
 第七十九条、第八十条又は前条第一項 一億円以下の罰金刑
 〔略〕