平成17年11月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成17年法律第75号)
改正後 | 改正前 |
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(証明等の請求)
第七十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(証明等の請求)
第七十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(秘密保持命令違反の罪)
第八十一条の二 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 〔略〕
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
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(秘密保持命令違反の罪)
第八十一条の二 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 〔略〕
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(両罰規定)
第八十二条 〔略〕
2 〔略〕
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(両罰規定)
第八十二条 〔略〕
2 〔略〕
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