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商標法 新旧対照表 48

平成17年4月1日施行 民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)

新旧対照表について

改正後改正前
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「商標権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。