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商標法 新旧対照表 47

平成17年4月1日施行 裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)

新旧対照表について

改正後改正前
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「商標権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百五条、第百五条の二及び第百六条並びに民法第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「商標権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。
(特許法の準用)
第三十九条 特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
(特許法の準用)
第三十九条 特許法第百三条(過失の推定)及び第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三及び第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条及び第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(秘密保持命令違反の罪)
第八十一条の二 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(新設)
(両罰規定)
第八十二条 〔略〕
 〔略〕
 第七十九条、第八十条又は前条第一項 一億円以下の罰金刑
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
(両罰規定)
第八十二条 〔略〕
 〔略〕
 第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑