(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称と同一又は類似の商標
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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