[INDEX]

商標法 新旧対照表 44

平成16年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録料)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(登録料)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 前二項の規定は、国又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに属する商標権には、適用しない。
 第一項及び第二項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る商標権には、適用しない。
 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国等(国又は第三項の政令で定める独立行政法人をいう。第七十六条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第三項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第五項において同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(登録料の分割納付)
第四十一条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
 〔略〕
(登録料の分割納付)
第四十一条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第四十条第三項から第六項までの規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
 〔略〕
(登録料)
第六十五条の七 〔略〕
 〔略〕
 第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
(登録料)
第六十五条の七 〔略〕
 〔略〕
 第四十条第三項から第六項までの規定は、前二項の場合に準用する。
(手数料)
第七十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
 〔略〕
 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者がであるときは、適用しない。
 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(手数料)
第七十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
 〔略〕
 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
 第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が商標権、商標登録出願により生じた権利若しくは防護標章登録に基づく権利を共有する国と第四十条第三項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国等国等以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国等国等以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。