平成14年9月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成14年法律第24号)
改正後 | 改正前 |
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(定義等)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(定義等)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(手続の補正の特例)
第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
2 〔略〕
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(手続の補正の特例)
第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、指定された期間内に限り願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標について補正をすることができる。
2 〔略〕
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