平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
改正後 | 改正前 |
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(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(存続期間の更新登録の申請)
第二十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(存続期間の更新登録の申請)
第二十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録料)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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(登録料)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 第一項又は第二項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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(割増登録料)
第四十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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(割増登録料)
第四十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 前三項の割増登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第六十五条の三 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第六十五条の三 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(国際登録出願)
第六十八条の二 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
2 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(国際登録出願)
第六十八条の二 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、通商産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
2 国際登録出願をしようとする者は、通商産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(事後指定)
第六十八条の四 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。
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(事後指定)
第六十八条の四 国際登録の名義人は、通商産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。
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(国際登録の存続期間の更新の申請)
第六十八条の五 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。
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(国際登録の存続期間の更新の申請)
第六十八条の五 国際登録の名義人は、通商産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。
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(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第六十八条の六 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。
2 〔略〕
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(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第六十八条の六 国際登録の名義人又はその譲受人は、通商産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。
2 〔略〕
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(経済産業省令への委任)
第六十八条の八 第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
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(通商産業省令への委任)
第六十八条の八 第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、通商産業省令で定める。
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(経済産業省令への委任)
第六十八条の三十一 第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
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(通商産業省令への委任)
第六十八条の三十一 第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、通商産業省令で定める。
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(商標登録証等の交付)
第七十一条の二 〔略〕
2 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
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(商標登録証等の交付)
第七十一条の二 〔略〕
2 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、通商産業省令で定める。
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(商標登録表示)
第七十三条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
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(商標登録表示)
第七十三条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、通商産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
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(手数料)
第七十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7 〔略〕
8 〔略〕
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(手数料)
第七十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7 〔略〕
8 〔略〕
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